生活保護受給者の賃貸サポートセンター/札幌の不動産・賃貸物件情報ならアパマンショップ 日本地建(株)NCK

生活保護受給者の賃貸サポートセンター
お部屋探しはお車で無料送迎します。

札幌市の生活保護の家賃基準が変わりました。

2015年7月1日から変更になりました。

改正前 改正後(7月1日以降)

 
36,000円
(部屋の㎡数関係なく)
36,000円(16㎡以上)
32,000円(11㎡~15㎡)
29,000円(7㎡~10㎡)
25,000円(6㎡以下)

 
46,000円
(部屋の㎡数関係なく)
43,000円(2人入居)
46,000円(3~5人入居)
50,000円(6人入居)
56,000円(7人入居)

札幌市の生活保護の家賃基準が左記のように変わりました。単身の場合は㎡数によって変更となり、家族の場合は2人入居は減額になりました。2015年7月1日の契約開始から始まりました。(※現在改正前の条件で、入居中の方は、すぐに引越しをする必要はありません。)詳しくは当社の各店舗までお問合せください。

1980年創業した日本地建グループの生活保護に関する知識を備えたスタッフが対応致します。
当社は、生活保護のお部屋探しを40年以上サポートしてきた実績がございます。

お部屋探し専属ケースワーカー

こんなことありませんか? 審査関係がわからない 保証人がいない 他社で断られた どこに相談すれば…

生活保護の方

当社へお任せ下さい!

ほっと入居システムで安心契約

今のご時世、生活保護受給者様のお部屋探しでも辛い思いや冷たい対応をされたご相談をよくお聞きします。
病気や事故、その他色々な事情でどうにもならなくなり援助を受ける方々に誠意をもって、優しく分かりやすい賃貸物件のご提案をさせていただきます。
これから生活保護を受給される方もご相談ください。

賃貸物件探しに関してお困りな事はお気軽にご相談ください。担当相談員が親身に優しくサポートします。
物件リクエスト ご希望の物件を相談するにはコチラから!

賃貸サポート相談所

  1. メリット1 生活保護契約OK 保証人不要!!

    当社独自のほっと入居システムにより生活保護受給者様も市内全域の賃貸物件が借りられます。 ※保証人も不要

  2. メリット2

    福祉事業所と協力し合い、必要書類や
    手順など親身に優しくご説明します。

  3. メリット3

    新生活に必要な生活家電3点セット(冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機)を格安の16,800円(税別)〜からご提供。家電・家具のご相談もお受けしております。

  4. メリット4

    格安なお引越し業者のご紹介

ほっとシステム利用者の声

Q利用していかがでしたか?

  • はじめてのことで、いろいろ何もわからなかったんですが
    担当者の方が親身になって相談にのってくれたので安心して契約できました。

  • 役所と直接話してくれたり、本当に利用して良かったです。ありがとうございました。

  • 保証人がいなくて、あきらめかけていましたが、
    保証人がいなくてもお部屋を借りることができました。

  • 車イスで難しかったのですが、親切に対応していただきありがとうございました。

  • 条件が厳しく、他の会社で冷たくあしらわれ途方にくれていましたが、
    こちらで契約することができました。ありがとうございます。

ほっと入居システム取扱店はこちら

引越し~引っ越し後までの流れ

  1. 当社にご来店いただき、物件を探して内見し目星をつける。(書類作成)
  2. 役所と契約の相談をする(※1 契約時に必要なお金を準備してもらう必要があるため)
  3. 役所から了承を得た後、 契約の手続きへ
  4. 当社と契約する日の日程を調整する引越日を決め、
    複数の引越業者から見積りを取り、役所ケースワーカーに渡す
  5. 契約日直前に役所に行き、ケースワーカーから初期費用を受け取る
  6. 当社に初期費用をお預かりします。
  7. 当社がオーナー管理会社との契約に行き契約完了
  8. 契約書・領収書をお渡しします。その書類を持って役所に行きケースワーカーに渡す
  9. 一番安い引越業者に支払う代金を、ケースワーカーに貰う
  10. 引越しをする
  11. 落ち着いた頃を見計らって、ケースワーカーの家庭訪問を受ける

※1支給の内訳は、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料等です。(管理費は自己負担。また超過分も自己負担となります。)

管理費は、生活扶助(食費や光熱費などとして支給される生活費)から支払います。
初期費用は別途支給されます。支給限度額は、地域によって異なります。

生活保護申請の流れ

  1. 事前の相談

    • 生活保護制度の説明
    • 生活福祉資金、障害者施策など各種の社会保障施策活用の検討
  2. 保護申請

    • 預貯金、保険、不動産などの資産調査
    • 扶養義務者による扶養可否の調査
    • 年金など社会保障給付、就労収入などの調査
    • 就労の可能性の調査
  3. 保護支給または医療機関への入院保護施設などへの入所

    • 当社では申請に関して様々なお手伝いを行っております。お気軽にご相談ください。

地域福祉に関するお問い合わせはこちら

左右にスワイプできます

区役所名 電話番号 郵便番号 住所
中央区役所 011-205-3301 〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目
北区役所 011-757-2470 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目
東区役所 011-741-2459 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目
白石区役所 011-861-2443 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8
厚別区役所 011-895-2465 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目
豊平区役所 011-822-2451 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目
清田区役所 011-889-2034 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目
南区役所 011-582-4734 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目
西区役所 011-641-6942 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目
手稲区役所 011-681-2478 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目
実はあります。シークレット物件

生活保護なんでもQ&A

  1. お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当まで起こし下さい。

    札幌連絡先

  2. 相談・申請をするにあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。

  3. 生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)を行った上で申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答をいたします。なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用いただける場合もあります。

  4. 生活保護制度では、以下のように生活を営む上で必要となる各種費用に対して扶助が支給されます。

    モデルケース

    左右にスワイプできます

    扶助の種類 支給内容
    常生活に必要な費用
    (食費・被服費・光熱水費等)
    生活扶助 基準額は、
    ①食費等の個人的費用(年齢別に算定)
    ②光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)を合算して算出。
    特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
    アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
    義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
    医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
    護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
    出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
    就労に必要な技能の修得等にかかる費用 失業扶助 定められた範囲内で実費を支給
    葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給
  5. 入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されますが、最低生活費は、お住まいの地域や世帯の構成などにより異なりますので、詳しくはお住まいの地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当にご相談ください。なお、生活扶助基準(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)の額の例は以下のとおりです。また、生活扶助のほか、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助等が支給されます。

    保護の基準表

  6. 義 務

    • 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
    • 能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。
    • 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。

    権 利

    • 生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けることができます。
    • 正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。
    • 保護費については、租税その他の公課を課せられることがありません。
    • 既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。
  7. 自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。

  8. 生活保護制度は、原則として世帯を単位として保護を決定・実施することになっています。ただし、ご質問のような場合には、ご両親だけ保護を受けることができる場合があります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。

  9. 働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

  10. 住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。

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  • 北海道庁

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