2015年7月1日から変更になりました。
改正前 | 改正後 |
|
---|---|---|
単 身 |
36,000円 (部屋の㎡数関係なく) |
36,000円 |
32,000円 |
||
29,000円 |
||
25,000円 |
||
家 族 |
46,000円 (部屋の㎡数関係なく) |
43,000円 |
46,000円 |
||
50,000円 |
||
56,000円 |
札幌市の生活保護の家賃基準が左記のように変わりました。単身の場合は㎡数によって変更となり、家族の場合は2人入居は減額になりました。2015年7月1日の契約開始から始まりました。(※現在改正前の条件で、入居中の方は、すぐに引越しをする必要はありません。)詳しくは当社の各店舗までお問合せください。
1980年創業した日本地建グループの生活保護に関する知識を備えたスタッフが対応致します。
当社は、生活保護のお部屋探しを40年以上サポートしてきた実績がございます。
今のご時世、生活保護受給者様のお部屋探しでも辛い思いや冷たい対応をされたご相談をよくお聞きします。
病気や事故、その他色々な事情でどうにもならなくなり援助を受ける方々に誠意をもって、優しく分かりやすい賃貸物件のご提案をさせていただきます。
これから生活保護を受給される方もご相談ください。
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福祉事業所と協力し合い、必要書類や
手順など親身に優しくご説明します。
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※1支給の内訳は、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料等です。(管理費は自己負担。また超過分も自己負担となります。)
管理費は、生活扶助(食費や光熱費などとして支給される生活費)から支払います。
初期費用は別途支給されます。支給限度額は、地域によって異なります。
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区役所名 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|
中央区役所 | 011-205-3301 | 〒060-8612 | 札幌市中央区南3条西11丁目 |
北区役所 | 011-757-2470 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 |
東区役所 | 011-741-2459 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 |
白石区役所 | 011-861-2443 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南8 |
厚別区役所 | 011-895-2465 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 |
豊平区役所 | 011-822-2451 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 |
清田区役所 | 011-889-2034 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 |
南区役所 | 011-582-4734 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 |
西区役所 | 011-641-6942 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 |
手稲区役所 | 011-681-2478 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 |
お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当まで起こし下さい。
相談・申請をするにあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。
生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)を行った上で申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答をいたします。なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用いただける場合もあります。
生活保護制度では、以下のように生活を営む上で必要となる各種費用に対して扶助が支給されます。
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扶助の種類 | 支給内容 | |
---|---|---|
常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱水費等) |
生活扶助 |
基準額は、 ①食費等の個人的費用(年齢別に算定) ②光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)を合算して算出。 特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 |
護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 失業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されますが、最低生活費は、お住まいの地域や世帯の構成などにより異なりますので、詳しくはお住まいの地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当にご相談ください。なお、生活扶助基準(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)の額の例は以下のとおりです。また、生活扶助のほか、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助等が支給されます。
自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。
生活保護制度は、原則として世帯を単位として保護を決定・実施することになっています。ただし、ご質問のような場合には、ご両親だけ保護を受けることができる場合があります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。
働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。